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2社間ファクタリングの見積に「債権譲渡登記あり」と書かれていたとき、次に浮かぶのは「その登記は誰が、どこでやるのか」「入金が終わったら消えるのか」だと思います。先に結論:債権譲渡登記の申請は譲渡人(=あなたの会社)と譲受人(=買い取る側)が共同して行うもので、提出先は全国で1か所、東京法務局民事行政部債権登録課(東京都中野区)です。そして登記は期間満了か抹消登記でしか消えず、抹消登記もまた両者の共同申請です。この記事は法務省・東京法務局のページと動産・債権譲渡特例法の条文だけで、手続の主体・場所・抹消を記録します。
当サイトには債権譲渡登記の記事が4本あり、本記事はそのどれとも役割が違います。
- 債権譲渡登記と売掛先への通知=売掛先に知られるのかという民法467条と2社間の構造の話。
- 動産・債権譲渡特例法とは=根拠法の全体像(民法の原則と特例の関係)。
- 登記が付いているか確かめる方法=他人・自社が調べる側に立ったときの証明書の取り方。
- 債権譲渡登記の費用=登録免許税・存続期間の年数など金額と期間の話(本記事では金額と年数を再掲しません)。
- 本記事=申請の主体(誰が)・場所と時間(どこで・いつ)・抹消(どうやって消えるか)。
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1. 申請するのは「譲渡人と譲受人」=片方だけではできない
動産・債権譲渡特例法8条2項は、債権譲渡登記を「譲渡人及び譲受人の申請により」債権譲渡登記ファイルに一定の事項を記録することによって行う、と定めています。法務省の手続ページも「登記の申請は、判決による場合を除き、債権譲渡の譲渡人(又は質権設定者)と譲受人(又は質権者)とが共同して行うこととされています」と書いています。
制度概要のページには、その理由も書かれています。「債権譲渡登記制度は、登記の真正を担保するために譲渡人及び譲受人が共同して申請しなければなりません(以下略)」。つまり共同申請は事務の都合ではなく、真正担保のための設計です。ここから、契約前の読者にとって実務的な意味が2つ出てきます。
- あなたの会社の関与なしに登記は入らない(判決による場合を除く)。申請書と委任状にどこかで署名・押印する場面が来ます。
- あなたの会社は「法人」である必要がある。制度概要は「登記することができる債権の譲渡人は、法人のみに限定されています」と明記しています。個人事業主が譲渡人になる場合はこの登記を使えず、対抗要件は民法467条の通知・承諾の側になります。
申請は本人でも代理人でもできる建て付けで、法務省の様式ページは「本人申請」と「代理人申請」の様式(申請書・委任状・取下書)を別に用意しています。司法書士等に委任した場合の報酬額は、当サイトが今回確認した法務省・東京法務局のページには記載なしです。金額は見積書そのもので確認してください。
法務省「債権譲渡登記制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00172.html/法務省「(債権譲渡登記等)書面による登記申請の手続」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00175.html/e-Gov法令検索 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第8条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104(いずれも2026年9月13日確認)
2. 提出先は全国で1か所=東京法務局民事行政部債権登録課(中野)
特例法5条1項は、7条から11条まで及び12条2項の事務を「法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる」と定め、同条3項で「第一項の指定は、告示してしなければならない」としています。つまり「どこが登記所か」は法律が名前で決めているのではなく、法務大臣の指定+告示で決まる仕組みです。
その指定された登記所として法務省が公表しているのが、次の1か所です。
| 項目 | 法務省・東京法務局の表記(2026年9月13日確認) |
|---|---|
| 名称 | 東京法務局民事行政部債権登録課(東京法務局側の表記は「東京法務局 債権登録課」) |
| 所在地 | 〒165-8780 東京都中野区野方1丁目34番1号 東京法務局中野庁舎3階 |
| 電話 | 03-5318-7639 |
| 最寄駅 | JR中央線「中野駅」北口/東京メトロ東西線「中野駅」北口徒歩15分/西武新宿線「野方駅」(東京法務局の案内) |
| 管轄 | 債権譲渡登記については「全国の取扱い」。一方で不動産登記事務・商業法人登記事務の取扱いはなし(東京法務局「債権登録課」ページ) |
| 注意 | 「東京法務局本局(東京都千代田区九段南)とは住所が異なりますので、御注意ください」(法務省)。本局は〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号 |
逆に、この課が扱わない事務も同ページに列挙されています。不動産登記、商業・法人登記、電子認証、動産譲渡登記、債権譲渡登記(概要記録事項証明書の交付)、供託、成年後見登記などです。動産譲渡登記と債権譲渡登記は同じ特例法の中にありますが、窓口が同じとは限らないという点に注意してください。
法務省「債権譲渡登記制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00172.html/法務省「(債権譲渡登記等)書面による登記申請の手続」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00175.html/東京法務局「債権登録課」(更新日:2024年8月8日) https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/saiken.html/e-Gov法令検索 同法第5条第1項・第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104(いずれも2026年9月13日確認)
3. いつ受け付けられ、いつ終わるのか
入金予定日を読むうえで効いてくるのが、受付の時刻と執務日の扱いです。法務省と東京法務局で、表記が2層になっています。
| 区分 | 表記(2026年9月13日確認) |
|---|---|
| 窓口申請の受付時間(法務省) | 午前8時30分〜午後5時15分。土曜日・日曜日・国民の祝日等の休日・年末年始期間(12月29日〜1月3日)は受付なし |
| 窓口対応時間(東京法務局 債権登録課) | 取扱時間は午前9時から午後5時まで。「法務局では、平日の午前8時30分から午後5時15分までを業務取扱時間として窓口業務を行っていますが、(略)午前9時00分から午後5時00分までの『窓口対応時間』内での窓口利用をお願いしております」 |
| 送付申請の受付日(法務省) | 登記所が登記申請書を受け取った日の後の最初の執務日に、その日に受付をすべき他の登記申請書に先立って受付 |
| 処理時間(法務省) | 原則として受付をしたその日に処理を完了。目安は標準的な申請内容であれば1件当たり窓口における受付時から30分〜1時間程度(事案・申請日による) |
| 混みやすい時期(法務省) | 月末(特に3月、4月、6月、9月及び12月の月末)は申請が集中し、処理完了まで長時間待つ場合がある |
送付方法にも指定があります。書留郵便、または「民間事業者による信書の送達に関する法律」に規定する一般信書便事業者・特定信書便事業者による信書便の役務であって、当該事業者において引受け及び配達の記録を行うもの。普通郵便で投函する手続ではありません。当日の入金を見込む場合の時間の組み立ては即日入金の時間の記事も合わせて読んでください。
法務省「(債権譲渡登記等)書面による登記申請の手続」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00175.html/東京法務局「債権登録課」 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/saiken.html(いずれも2026年9月13日確認)
4. 窓口に出すもの=3点セットと「申請データ」の決まり
法務省の手続ページが挙げる提出物は3点です。①登記申請書 ②添付書面 ③申請データ(事前提供方式/CD-R等)。同ページの手順は、事前準備→申請書の作成→申請データの作成→申請データのチェック→添付書面の準備→チェックリストで不備がないかを確認→提出、の7段です。
③の申請データには細かい指定があります。
- 電磁的記録媒体はCD-R又はCD-RW。「債権譲渡登記所に提出する電磁的記録媒体としてDVDを使用することはできません」。
- 媒体で出す場合は1件の申請について1枚。
- 債権が多数あっても、当事者(譲渡人・譲受人)、登記原因及びその日付が同じであれば1件の申請により一括して登記できる。ただし1件の申請により登記できる債権個別事項(債権数)は当面10万個以下。
- XMLファイルをフォルダに格納したまま提出した場合、登記申請を受理することはできません。ファイルにパスワードを設定することもできません。
- 提出前に申請人プログラムのデータチェック機能で形式チェック。形式チェックでエラーがあると受理されません(操作説明書は令和7年7月版)。
- 事前提供方式を利用する場合は、CD-R等を準備する必要はありません。
もう1つ、契約実務として知っておく価値があるのが取下書です。法務省は「取下書の添付は任意ですが、登記申請に誤り等があった場合には、取下書の添付がない限り、当該登記申請は却下され、提出した登記申請書等及び登記申請書に貼付された収入印紙は返却されません」と書いています。取下書があれば却下されずに書類が返却されますが、「取下げをした場合は、当初の受付年月日および受付番号は保全されません」とも書かれています。法務省は受付年月日・受付番号が保全されないとだけ記載しており、対抗要件の順位への影響についての記載はありません。確定日付の意味は確定日付の記事で整理しています。
登記が完了すると通知書が届きます。宛先は一定です。「債権譲渡登記、延長登記又は抹消登記が完了すると、登記番号等を記載した通知書が譲受人宛て(抹消登記の場合は譲渡人、数人ある場合はそのうちの一人宛て)に送付されます」。代理人によって申請された場合は代理人宛てです。設定時の通知は譲受人(買い取った側)に、抹消時の通知は譲渡人(あなたの会社)に届くという向きの違いは、抹消を確認するときの手掛かりになります。
法務省「(債権譲渡登記等)書面による登記申請の手続」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00175.html(2026年9月13日確認)
5. 登記所は二層=「中野」と「本店の法務局」
特例法5条は登記所を2つに分けています。ここを押さえると、なぜ自社の登記が地元でも見えるのかが分かります。
| 指定法務局等(特例法5条1項) | 本店等所在地法務局等(同5条2項) | |
|---|---|---|
| どこ | 法務大臣が指定・告示した登記所=債権譲渡登記については東京法務局民事行政部債権登録課(中野) | 譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局・地方法務局・その支局・出張所 |
| 何を持つ | 債権譲渡登記ファイル(8条1項) | 債権譲渡登記事項概要ファイル(12条1項) |
| 出る証明書 | 登記事項概要証明書(11条1項・何人も請求可)/登記事項証明書(11条2項・請求できる者を限定) | 概要記録事項証明書(13条1項・何人も請求可) |
この二層は自動で連動します。12条2項は「動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨(略)を通知しなければならない」と定め、12条3項は通知を受けた側の登記官が「遅滞なく」概要ファイルに記録しなければならないとしています。抹消登記も通知の対象に入っている点が本記事の主題に直結します。さらに13条2項は、概要記録事項証明書の交付請求を、法務省令で定める場合を除き、「本店等所在地法務局等以外の」法務局等の登記官に対してもできると定めています。
なお第2節で触れたとおり、中野の債権登録課が扱う事務は「債権譲渡登記(概要記録事項証明書の交付を除く)」で、概要記録事項証明書の交付は取り扱っていない事務として列挙されています。証明書の種類によって行き先が変わるということです。
e-Gov法令検索 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第5条第1項・第2項、第8条第1項、第11条第1項・第2項、第12条第1項〜第3項、第13条第1項・第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104/東京法務局「債権登録課」 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/saiken.html(いずれも2026年9月13日確認)
6. 抹消登記=申請できる3つの事由と、申請する人
ここが本記事の中心です。特例法10条1項は「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる」と定め、事由を3つ挙げています。
| 号 | 条文の事由(特例法10条1項) | 2社間ファクタリングで起きる場面の例 |
|---|---|---|
| 1号 | 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと | 譲渡そのものが初めから効力を持たなかった場合 |
| 2号 | 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと | 契約が解除・取消しになった場合(4条4項が対抗要件の規定を準用する事由) |
| 3号 | 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が消滅したこと | 売掛金が支払われて債権が消滅した場合 |
抹消登記で記録される事項は10条2項の4つ(抹消する旨・抹消登記の登記原因及びその日付・登記番号・登記の年月日)。債権が数個記録されているときに一部だけを消す「一部抹消登記」も10条3項に定めがあり、この場合は一部を抹消する旨・対象債権を特定するために必要な事項・抹消後の譲渡に係る債権の総額も記録されます。法務省の様式ページにも「抹消登記」と「一部抹消登記」の様式・記載例が別に置かれています。
注意点として、今回確認した一次情報には「いつまでに抹消しなければならない」という期限の定めの記載はありません(10条1項は「申請することができる」という書き方です)。誰がいつ抹消を申請するのか、その費用を誰が負担するのかは、法律ではなく契約書の条項で決まる領域になります。条項の見方は契約書チェック項目の記事、抹消登記にかかる税額と存続期間の年数は費用の記事に分けてまとめています。
e-Gov法令検索 同法第10条第1項第1号〜第3号・第2項・第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104/法務省「(債権譲渡登記等)書面による登記申請の手続」(抹消登記・一部抹消登記の様式) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00175.html(いずれも2026年9月13日確認)
7. 「消えた」ことを売掛先に主張するには、もう一段ある
設定のときと同じ構造が、抹消にもあります。4条1項は、債権譲渡登記がされたときに「当該債権の債務者以外の第三者については」民法467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなす、と定めています。制度概要のページはこれを注でこう補っています。「債権譲渡登記をしても、債務者に対しては、債権譲渡の事実を主張することはできません」「債務者に対しては、登記をしたことを証する登記事項証明書の交付を伴う通知をしてはじめて、債権譲渡の事実を主張することができる」。
抹消側は4条4項です。同項は1項及び2項の規定を「当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について」準用すると定めています(「譲渡人」と「譲受人」を入れ替える読み替えは、同項が併せて準用する民法468条1項・469条1項及び2項についてのもので、特例法4条1項・2項の準用そのものに読み替えの定めはありません)。解除・取消しで登記を抹消した場合も、売掛先(債務者)に対しては、登記事項証明書の交付を伴う通知か債務者の承諾がそろってはじめて主張できる、という設計です。抹消の登記が入っただけで自動的に売掛先との関係が元に戻るわけではない、というのがここの読み方になります。
もう1点、登記の性質についての注記も押さえておく価値があります。法務省は「債権譲渡登記により債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではありません」と明記しています。登記があること自体は、その債権が実在することや譲渡が有効であることの証明ではありません。2社間・3社間の構造差は比較記事、売掛債権そのものの整理は売掛債権とはの記事へ。
e-Gov法令検索 同法第4条第1項・第2項・第4項、第10条第1項第2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104/法務省「債権譲渡登記制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00172.html(いずれも2026年9月13日確認)
8. 契約前に見積段階で確認する4点
ここまでの一次情報から、申込前に聞いておける質問は4つに絞れます。
- この契約で債権譲渡登記を設定するのか、しないのか。設定する場合、申請は本人申請か代理人申請か(代理人なら委任状に署名する場面が来ます)。
- 登記の申請日と受付の見込み。窓口持参か送付か、送付なら受付が「登記申請書を受け取った日の後の最初の執務日」になる前提で入金日が組まれているか。月末は混みやすいと法務省が明記しています。
- 抹消登記を、いつ・誰が申請するのか。条文上は譲渡人と譲受人の共同申請で、期限の定めは今回の一次情報に記載がありません。だからこそ契約書に書いてあるかどうかが分かれ目になります。
- 抹消が済んだことを、どの書面で確認できるのか。抹消登記の完了通知は譲渡人宛てに送付されると法務省が書いています(代理人申請なら代理人宛て)。自社で調べるなら証明書で確認する手順があります。
登記を設定しない運用を公式サイトに明記しているサービスもあります。たとえばQuQuMoの公式サイトには「債権譲渡登記の設定不要」という表記があります(運営=株式会社アクティブサポート・2026年9月13日に同社サイトで確認/運営会社の確認記録は個票の記事)。登記の要否は同社サイトの表記であり、当サイトが保証するものではありません。見積の並べ方は相見積りの記事、必要書類は必要書類の記事、条項の確認は契約書チェックツールで行えます。なお個人(労働者)の賃金債権を対象にする「給与ファクタリング」は、金融庁が「給与ファクタリングは利用しないでください!」と題して注意喚起している別のものです(原文の記事)。
QuQuMo公式サイト(運営=株式会社アクティブサポート) https://ququmo.com//金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html(いずれも2026年9月13日確認)
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よくある質問
債権譲渡登記は、買い取る側だけで勝手にできますか?
特例法8条2項は「譲渡人及び譲受人の申請により」と定めており、法務省も「判決による場合を除き」譲渡人と譲受人が共同して行うこととされていると書いています(2026年9月13日確認)。片方の単独申請でできる建て付けにはなっていません。
地元の法務局で申請できますか?
債権譲渡登記の提出先は東京法務局民事行政部債権登録課(〒165-8780 東京都中野区野方1丁目34番1号・東京法務局中野庁舎3階)です。東京法務局の同課のページは、債権譲渡登記について「全国の取扱い」と記載しています。なお概要記録事項証明書の交付は同課の取り扱っていない事務として列挙されており、この証明書は譲渡人の本店所在地を管轄する法務局等(特例法13条1項)が扱い、交付請求自体は、法務省令で定める場合を除き、本店等所在地法務局等以外の登記官に対してもできます(同13条2項)。
入金と精算が終われば、登記は自動で消えますか?
特例法10条1項は、譲渡に係る債権が消滅したこと(3号)などの事由があるときに「譲渡人及び譲受人は(略)抹消登記を申請することができる」と定めています。申請によって行う手続で、今回確認した一次情報には抹消の期限の定めの記載がありません。存続期間の満了で効力が切れる場合の年数は費用の記事にまとめています。
郵送した日が受付日になりますか?
なりません。法務省は、送付申請は「債権譲渡登記所が登記申請書を受け取った日の後の最初の執務日」に受付されると書いています。送付は書留郵便、または引受け及び配達の記録を行う信書便の役務によることとされています(2026年9月13日確認)。
法務省「債権譲渡登記制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00172.html/法務省「(債権譲渡登記等)書面による登記申請の手続」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00175.html/東京法務局「債権登録課」(更新日:2024年8月8日) https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/saiken.html/e-Gov法令検索 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号) https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104(いずれも2026年9月13日確認)
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