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ファクタリングを調べていて最初に引っかかるのが、「売掛先に知られてしまうのか」という点だと思います。資金繰りに困っていると受け取られると、その後の取引に影響しかねないからです。
これは業者の姿勢や配慮の問題ではなく、法律の作りで決まっています。仕組みが分かれば、契約前に何を確認すればいいかもはっきりします。
1. 3社間は「知られる」のではなく「知らせないと成立しない」
民法は債権譲渡の対抗要件をこう定めています。
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法第467条第1項)
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(同条第2項)
ここでいう「債務者」が売掛先です。3社間ファクタリングは、この通知または承諾を実際に行う方式です。売掛先に伝わることが前提の仕組みであって、伝わってしまうのではありません。
その代わり、売掛先が承諾している分だけ業者のリスクが下がるため、一般に手数料は低くなります。
2. 2社間が成り立つ根拠は「債権譲渡登記」
では、売掛先に通知しない2社間はなぜ成立するのか。答えは民法の特例法にあります。
法人が債権(金銭の支払を目的とするもの…)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第4条第1項)
読みどころは「債務者以外の第三者については」の部分です。登記をすれば、売掛先に通知しなくても、他の債権者など第三者との関係では対抗要件が備わります。だから業者は二重譲渡のリスクを抑えたまま、売掛先に黙って買い取れます。
ただし売掛先本人に対しては、登記だけでは足りません。
…譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする(同条第2項)
つまり2社間は「今は通知しない」であって「一生通知しない」ではありません。あなたが回収金を業者に渡さない、支払いが滞るといった事態になれば、業者は登記事項証明書を持って売掛先に通知できます。そこで初めて売掛先に伝わります。
3. 登記された事実は、第三者が140円で見られる
もう一つ、見落とされがちな点があります。債権譲渡登記の「概要ファイル情報」は、登記情報提供サービスから140円で請求できます。あなたの会社を譲渡人とする登記があるという事実は、その気になれば第三者が確認できる状態になるということです。
請求の手順は公的データで会社を調べる記事にまとめています。
したがって、売掛先に知られたくない事情があるなら、確認すべきは「2社間かどうか」ではなく「債権譲渡登記を行うのか、留保できるのか」です。登記を留保する契約に対応している業者もあります。登記を行う場合は司法書士報酬や登録免許税が別途かかるのが通常なので、費用の面でも確認する価値があります。
4. 契約書に「債権譲渡禁止」と書いてある場合
取引基本契約に譲渡禁止の条項があるケースは珍しくありません。2020年施行の改正民法で、ここの扱いははっきりしました。
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示…をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない(民法第466条第2項)
譲渡そのものは有効です。ただし続きがあります。
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる(同条第3項)
整理するとこうなります。譲渡は有効だが、譲渡禁止特約を知っていた業者に対して、売掛先は支払いを拒める。実務上、ファクタリング業者は特約の存在を知って買い取ることになるので、この3項が効いてきます。
そのため、譲渡禁止特約のある債権を扱えるかどうかは業者によって判断が分かれます。取引基本契約を読み返し、譲渡禁止条項の有無を確認したうえで、その旨を伝えて見積を取るのが安全です。隠して契約すると、後で話がこじれるのは自分の側です。
出典:e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104/登記情報提供サービス https://www1.touki.or.jp/service/(いずれも2026年8月27日確認)
5. 見積を取る前に決めておく3点
- 売掛先に知られてよいか。よければ3社間が候補に入り、手数料は下がる方向です
- 債権譲渡登記を許容するか。留保したいなら、対応可能かを最初に伝えます
- 取引基本契約に譲渡禁止条項があるか。あるなら伝えたうえで見積を取ります
この3点は、見積の金額そのものを動かします。先に決めておくほど比較が速くなります。
6. オンラインで見積を取る場合
オンライン完結型の一例として、株式会社アクティブサポートが運営する「QuQuMo(ククモ)」があります。法人番号は 9013301041158(国税庁法人番号公表サイトで確認・2026年8月27日)で、登記上の本店と同社サイトの記載は一致しています。
※契約形態・登記の有無・手数料は個別の審査と債権の内容によって決まります。本記事の3点をご自身で整理したうえで、条件を確認してください。
よくある質問
2社間ファクタリングなら売掛先に知られませんか?
契約時点では通知されません。2社間は債権譲渡登記によって「債務者以外の第三者」に対する対抗要件を備える方式だからです(特例法第4条第1項)。ただし売掛先本人に対抗するには登記事項証明書を交付した通知または承諾が必要とされており(同条第2項)、支払いが滞るなどの事態が生じれば通知される可能性があります。
債権譲渡登記をしたことは、他人に分かりますか?
分かります。債権譲渡登記事項概要ファイル情報は、登記情報提供サービスから140円で請求できます。売掛先に知られたくない事情がある場合は、契約前に登記を留保できるかを業者に確認してください。
契約書に債権譲渡禁止と書いてあるとファクタリングできませんか?
譲渡そのものは有効です(民法第466条第2項)。ただし譲渡制限を知っていた、または重大な過失で知らなかった譲受人に対しては、売掛先は支払いを拒むことができます(同条第3項)。取扱いの可否は業者によって分かれるため、条項の有無を伝えたうえで見積を取ってください。
3社間と2社間で手数料が違うのはなぜですか?
3社間は売掛先の通知または承諾があるぶん、業者側の回収リスクと二重譲渡リスクが下がります。一般に手数料は3社間のほうが低くなりますが、実際の水準は債権の内容と審査によって決まります。
最終更新:2026年8月27日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・登記情報提供サービス・国税庁法人番号公表サイト・各社公式サイト)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。