カテゴリー: 資金調達

  • そのファクタリング業者に貸金業の登録は要るのか|金融庁の検索サービスで照合する手順

    (PR:本記事にはプロモーションを含みます)

    ファクタリング業者を調べていると、「貸金業登録番号」を大きく掲げている会社と、まったく触れていない会社があります。どちらが正しいのか。

    結論から書きます。ファクタリングに貸金業の登録は要りません。登録番号が無いこと自体は違法の証拠になりません。ただし「登録が無いのに、契約の中身が貸付けになっている」場合だけは別で、そこは刑事罰のある領域です。

    この記事は、その線引きと、金融庁のデータベースで自分で照合する手順をまとめたものです。

    1. なぜファクタリングに登録が要らないのか

    貸金業法は「貸金業を営もうとする者」に登録を義務づけています。

    貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない(貸金業法第3条第1項)

    ファクタリングは売掛債権の売買です。お金を貸しているわけではないので、この条文の対象になりません。だから登録番号を持っていない専業会社が普通に存在します。

    なお、この登録は3年ごとの更新制です(同条第2項)。番号を掲げている会社について照合するときは、その番号が現在も有効かどうかまで見る価値があります。

    2. 問題になるのは「登録が無いのに貸付けをしている」場合

    金融庁は次のように注意喚起しています。

    貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されている

    そして貸金業法は、無登録での営業をこう禁じています。

    第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない(貸金業法第11条第1項)

    この違反には10年以下の拘禁刑もしくは3000万円以下の罰金、またはその併科という罰則が定められています(同法第47条第2号)。金融の分野では最も重い部類の罰則です。

    つまり順序はこうです。「登録が無い」→ ただちに問題ではない。「登録が無い」+「中身が貸付け」→ 重い違法。調べるべきは登録の有無だけではなく、契約の中身とセットです。

    出典:e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html(いずれも2026年8月27日確認)

    3. 登録番号を照合する(金融庁・登録貸金業者情報検索)

    金融庁は「登録貸金業者情報検索入力ページ」を公開しています。

    https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/

    検索できる条件は次のとおりです。

    • 登録番号
    • 所在地
    • 商号・名称
    • 代表者名(漢字・カタカナ)
    • 電話番号

    使いどころは2つあります。

    ① 掲げている登録番号が実在するか確かめる

    番号をそのまま入力します。ヒットしない、あるいはヒットした先の商号が広告と食い違う場合、その番号は自社のものではない可能性があります。

    ② 商号や電話番号から逆に引く

    登録番号を掲げていない会社でも、商号や電話番号で検索すればヒットすることがあります。ヒットしたなら、その会社は貸金業者として登録されているということです。

    逆に、ヒットしなくても不正の証拠にはなりません。前章のとおり、ファクタリング専業なら登録が無いのが通常だからです。

    4. 登録が無い相手と契約するときに見る2点

    登録の有無だけでは判断が終わらないので、次の2点をあわせて確認します。どちらも契約書と見積書で読めます。

    ① 買い戻し・償還請求の条項があるか

    売掛先が支払わなかったときに、売主であるあなたが自分の資金で業者に払う——という契約は、売買ではなく貸付けです。金融庁も「売主が債権を買い戻す」「売主自身の資金でファクタリング業者に支払わなければならない」場合は貸金業に該当するおそれがあるとしています。

    ② 手数料を年率に直したときの水準

    債権額に比べて受け取る金額が著しく低い場合、金融庁は偽装の疑いを挙げています。年率への換算方法は手数料の年率換算の記事にまとめています。

    この2つが両方とも当てはまり、かつ登録が無いのであれば、それは「ファクタリングを装った貸付け」に近い形です。

    5. 調べる順番

    1. 国税庁の法人番号公表サイトで会社が登記上実在するか(無料・登録不要)→ 手順はこちら
    2. 金融庁の登録貸金業者情報検索で登録番号を照合する
    3. 契約書で買い戻し・償還請求の有無を読む
    4. 手数料を年率に直す

    1と2は無料で、合わせて数分です。3と4は、契約前であれば手元にある書類で読めます。

    6. オンラインで見積を取って比べる場合

    条件を並べて比べるには、実際の見積が要ります。オンライン完結型の一例として、株式会社アクティブサポートが運営する「QuQuMo(ククモ)」があります。法人番号は 9013301041158(国税庁法人番号公表サイトで確認・2026年8月27日)で、登記上の本店と同社サイトの記載は一致しています。

    ※手数料や入金スピードについての記載は同社サイトによるものであり、当サイトが保証するものではありません。提示を受けたら、本記事の4点をご自身で確認してから判断してください。

    無料で見積を取る(QuQuMo公式)

    よくある質問

    ファクタリング業者に貸金業の登録は必要ですか?

    必要ありません。ファクタリングは売掛債権の売買であり、貸金業法第3条第1項が対象とする「貸金業を営もうとする者」に当たらないためです。登録番号が無いこと自体は違法の証拠になりません。

    登録番号が本物かどうかは、どう調べますか?

    金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」(https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/)で、登録番号・商号・所在地・代表者名・電話番号から検索できます。

    無登録でファクタリングを装った貸付けをすると、どうなりますか?

    貸金業法第11条第1項に違反し、同法第47条第2号により10年以下の拘禁刑もしくは3000万円以下の罰金、またはその併科が定められています。

    貸金業の登録に有効期限はありますか?

    あります。貸金業法第3条第2項により、登録は3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。


    最終更新:2026年8月27日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁・国税庁法人番号公表サイト・各社公式サイト)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。

  • 2社間ファクタリングは売掛先に知られるのか|民法467条と債権譲渡登記のしくみ

    (PR:本記事にはプロモーションを含みます)

    ファクタリングを調べていて最初に引っかかるのが、「売掛先に知られてしまうのか」という点だと思います。資金繰りに困っていると受け取られると、その後の取引に影響しかねないからです。

    これは業者の姿勢や配慮の問題ではなく、法律の作りで決まっています。仕組みが分かれば、契約前に何を確認すればいいかもはっきりします。

    1. 3社間は「知られる」のではなく「知らせないと成立しない」

    民法は債権譲渡の対抗要件をこう定めています。

    債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法第467条第1項)

    前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(同条第2項)

    ここでいう「債務者」が売掛先です。3社間ファクタリングは、この通知または承諾を実際に行う方式です。売掛先に伝わることが前提の仕組みであって、伝わってしまうのではありません。

    その代わり、売掛先が承諾している分だけ業者のリスクが下がるため、一般に手数料は低くなります。

    2. 2社間が成り立つ根拠は「債権譲渡登記」

    では、売掛先に通知しない2社間はなぜ成立するのか。答えは民法の特例法にあります。

    法人が債権(金銭の支払を目的とするもの…)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第4条第1項)

    読みどころは「債務者以外の第三者については」の部分です。登記をすれば、売掛先に通知しなくても、他の債権者など第三者との関係では対抗要件が備わります。だから業者は二重譲渡のリスクを抑えたまま、売掛先に黙って買い取れます。

    ただし売掛先本人に対しては、登記だけでは足りません。

    …譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする(同条第2項)

    つまり2社間は「今は通知しない」であって「一生通知しない」ではありません。あなたが回収金を業者に渡さない、支払いが滞るといった事態になれば、業者は登記事項証明書を持って売掛先に通知できます。そこで初めて売掛先に伝わります。

    3. 登記された事実は、第三者が140円で見られる

    もう一つ、見落とされがちな点があります。債権譲渡登記の「概要ファイル情報」は、登記情報提供サービスから140円で請求できます。あなたの会社を譲渡人とする登記があるという事実は、その気になれば第三者が確認できる状態になるということです。

    請求の手順は公的データで会社を調べる記事にまとめています。

    したがって、売掛先に知られたくない事情があるなら、確認すべきは「2社間かどうか」ではなく「債権譲渡登記を行うのか、留保できるのか」です。登記を留保する契約に対応している業者もあります。登記を行う場合は司法書士報酬や登録免許税が別途かかるのが通常なので、費用の面でも確認する価値があります。

    4. 契約書に「債権譲渡禁止」と書いてある場合

    取引基本契約に譲渡禁止の条項があるケースは珍しくありません。2020年施行の改正民法で、ここの扱いははっきりしました。

    当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示…をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない(民法第466条第2項)

    譲渡そのものは有効です。ただし続きがあります。

    前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる(同条第3項)

    整理するとこうなります。譲渡は有効だが、譲渡禁止特約を知っていた業者に対して、売掛先は支払いを拒める。実務上、ファクタリング業者は特約の存在を知って買い取ることになるので、この3項が効いてきます。

    そのため、譲渡禁止特約のある債権を扱えるかどうかは業者によって判断が分かれます。取引基本契約を読み返し、譲渡禁止条項の有無を確認したうえで、その旨を伝えて見積を取るのが安全です。隠して契約すると、後で話がこじれるのは自分の側です。

    出典:e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104/登記情報提供サービス https://www1.touki.or.jp/service/(いずれも2026年8月27日確認)

    5. 見積を取る前に決めておく3点

    1. 売掛先に知られてよいか。よければ3社間が候補に入り、手数料は下がる方向です
    2. 債権譲渡登記を許容するか。留保したいなら、対応可能かを最初に伝えます
    3. 取引基本契約に譲渡禁止条項があるか。あるなら伝えたうえで見積を取ります

    この3点は、見積の金額そのものを動かします。先に決めておくほど比較が速くなります。

    6. オンラインで見積を取る場合

    オンライン完結型の一例として、株式会社アクティブサポートが運営する「QuQuMo(ククモ)」があります。法人番号は 9013301041158(国税庁法人番号公表サイトで確認・2026年8月27日)で、登記上の本店と同社サイトの記載は一致しています。

    ※契約形態・登記の有無・手数料は個別の審査と債権の内容によって決まります。本記事の3点をご自身で整理したうえで、条件を確認してください。

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    よくある質問

    2社間ファクタリングなら売掛先に知られませんか?

    契約時点では通知されません。2社間は債権譲渡登記によって「債務者以外の第三者」に対する対抗要件を備える方式だからです(特例法第4条第1項)。ただし売掛先本人に対抗するには登記事項証明書を交付した通知または承諾が必要とされており(同条第2項)、支払いが滞るなどの事態が生じれば通知される可能性があります。

    債権譲渡登記をしたことは、他人に分かりますか?

    分かります。債権譲渡登記事項概要ファイル情報は、登記情報提供サービスから140円で請求できます。売掛先に知られたくない事情がある場合は、契約前に登記を留保できるかを業者に確認してください。

    契約書に債権譲渡禁止と書いてあるとファクタリングできませんか?

    譲渡そのものは有効です(民法第466条第2項)。ただし譲渡制限を知っていた、または重大な過失で知らなかった譲受人に対しては、売掛先は支払いを拒むことができます(同条第3項)。取扱いの可否は業者によって分かれるため、条項の有無を伝えたうえで見積を取ってください。

    3社間と2社間で手数料が違うのはなぜですか?

    3社間は売掛先の通知または承諾があるぶん、業者側の回収リスクと二重譲渡リスクが下がります。一般に手数料は3社間のほうが低くなりますが、実際の水準は債権の内容と審査によって決まります。


    最終更新:2026年8月27日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・登記情報提供サービス・国税庁法人番号公表サイト・各社公式サイト)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。

  • その手数料、年率に直すと何%か|ファクタリング手数料の換算表と法律上の目安

    (PR:本記事にはプロモーションを含みます)

    ファクタリングの見積書に書かれているのは、たいてい「手数料 10%」のような一つの数字だけです。この数字は、期間の情報を持っていません。

    同じ10%でも、30日後に入金される請求書を売った場合と、90日後の請求書を売った場合では、お金の借り賃としての重さが3倍違います。比べるには、期間をそろえる必要があります。そのために使うのが年率換算です。

    この記事は、その計算式と換算表、そして「この数字が高いのか低いのか」を判断するための法律上の目安をまとめたものです。

    1. 計算式

    債権額を100、手数料率を f、支払期日までの日数を d とすると、実質年率はこうなります。

    実質年率 = f ÷ (1 − f) × 365 ÷ d × 100(%)

    分母が f ではなく (1 − f) である理由は単純です。手数料10%なら、手元に入るのは債権額の90%です。100を基準にした10%ではなく、実際に受け取った90に対して10を払っているので、負担率は10%ではなく約11.1%になります。

    例:100万円の請求書、支払期日まで30日、手数料10%。

    • 受け取る金額:90万円
    • 費用:10万円
    • 実質年率:0.10 ÷ 0.90 × 365 ÷ 30 × 100 = 約135.2%

    2. 換算表

    提示された手数料と支払期日の交点を見れば、年率の目安が分かります。

    手数料 \ 支払期日 30日後 45日後 60日後 90日後
    2% 24.8% 16.6% 12.4% 8.3%
    5% 64.0% 42.7% 32.0% 21.3%
    8% 105.8% 70.5% 52.9% 35.3%
    10% 135.2% 90.1% 67.6% 45.1%
    15% 214.7% 143.1% 107.4% 71.6%
    20% 304.2% 202.8% 152.1% 101.4%
    実質年率=手数料率÷(1−手数料率)×365÷日数。1年を365日として計算。

    表の右上と左下では、同じ「年率」でも景色がまったく違います。手数料の数字だけを比べても意味がないのは、この表を横に読めば分かります。

    3. 高いか安いかを測る物差し

    年率が出たら、次は比べる相手が要ります。日本の法律には、お金を貸す側の金利の上限が定められています。

    利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条

    • 元本10万円未満 … 年2割(20%)
    • 元本10万円以上100万円未満 … 年1割8分(18%)
    • 元本100万円以上 … 年1割5分(15%)

    これを超える利息の契約は、超過部分が無効になります。さらに同法第3条は、「礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす」と定めています。名前を手数料に変えても、中身が貸付けなら利息として数える、という条文です。

    出資法(昭和29年法律第195号)第5条第2項

    業として金銭の貸付けを行う者が年20%を超える利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科と定められています。こちらは民事の無効ではなく、刑事罰です。

    ただし、そのまま当てはめてはいけません

    ファクタリングは債権の売買であって金銭の貸付けではないため、利息制限法や出資法が直ちに適用されるわけではありません。年率換算はあくまで「同じ期間で借りたらどうか」を比べるための物差しです。年率が20%を超えているからといって、その契約が直ちに違法という意味ではありません。

    意味を持つのは、金融庁が注意喚起している次の場合です。

    貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されている

    金融庁は、売主が債権を買い戻す売掛先が支払わない場合に売主自身の資金で支払うといった契約は、経済的に貸付けと同様の機能を持つため貸金業に該当する可能性があるとしています。買い戻し条項があり、なおかつ年率が上限をはるかに超えている——この2つが重なったとき、初めて年率の数字が意味を持ちます。

    出典:e-Gov法令検索「利息制限法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100/「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195/金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html(いずれも2026年8月27日確認)

    4. 逆算:年20%に収めるなら、手数料は何%まで

    先ほどの物差し(年20%)に収まる手数料率を、期間ごとに逆算するとこうなります。

    支払期日 年20%相当の手数料率
    30日後 約1.62%
    45日後 約2.41%
    60日後 約3.18%
    90日後 約4.70%

    短い期間ほど、許される手数料はごく小さくなります。「支払期日が近い請求書ほど、手数料の額そのものが低くないと割に合わない」ということです。逆に90日後の請求書なら、4%台でも年率の物差しでは20%以内に収まります。

    もっとも、資金繰りの緊急度によっては、年率が高くても資金化を選ぶ判断はあり得ます。ここで示しているのは数字の意味であって、良し悪しの結論ではありません

    5. 見積を取るときに確認する3点

    1. 手数料の対象は債権額か、受取額か。表記が同じ10%でも基準が違えば金額が変わります。
    2. 手数料以外の費用があるか(事務手数料・登記費用・振込手数料など)。合計してから年率に直します。
    3. 買い戻し・償還請求の条項があるか。ここが貸付けとの分かれ目です。

    この3点は、契約前であれば見積書と契約書のドラフトで確認できます。

    年率のほかに条件を動かすのが、2社間か3社間か・債権譲渡登記を行うかです。業者そのものの確かめ方は貸金業登録の照合手順にまとめています。

    6. オンラインで見積だけ取って比べる場合の一例

    複数社の条件を比べるには、実際の見積を並べるのが早い方法です。オンライン完結型の一例として、株式会社アクティブサポートが運営する「QuQuMo(ククモ)」があります。

    • 運営:株式会社アクティブサポート(東京都豊島区南池袋2-13-10 南池袋山本ビル3階/代表者 羽田光成)
    • 法人番号:9013301041158(国税庁法人番号公表サイトで確認・2026年8月27日)
    • 同社サイトの表記では、手数料は「業界トップクラスの低コスト。最大でも1%〜」、入金は「最短で申込から入金まで2時間」

    ※手数料と入金スピードは同社サイトに書かれている内容であり、当サイトが保証するものではありません。実際の手数料は債権の内容・支払期日・売掛先の信用力によって決まります。提示を受けたら、この記事の式で年率に直してから判断してください。

    無料で見積を取る(QuQuMo公式)

    よくある質問

    ファクタリングの手数料を年率に換算する式は?

    実質年率=手数料率÷(1−手数料率)×365÷支払期日までの日数×100(%)です。手数料10%・支払期日30日後なら約135.2%になります。

    年率が20%を超えていたら違法ですか?

    いいえ。ファクタリングは債権の売買であり、金銭の貸付けを対象とする利息制限法・出資法が直ちに適用されるわけではありません。年率換算は借入と比べるための物差しです。ただし金融庁は、買い戻し条項があるなど経済的に貸付けと同様の機能を持つ契約は貸金業に該当する可能性があるとしています。

    手数料以外にかかる費用はありますか?

    事務手数料・債権譲渡登記の費用・振込手数料などが別途かかる場合があります。年率に直すときは、これらを合計した実際の負担額で計算してください。

    支払期日が長い請求書と短い請求書、どちらを売るべきですか?

    同じ手数料率なら、支払期日が長い債権のほうが年率換算では低くなります。ただし業者ごとに対象となる債権の条件が異なるため、見積を取って実際の条件で比べてください。


    最終更新:2026年8月27日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁・国税庁法人番号公表サイト・各社公式サイト)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。

  • そのファクタリング会社、実在しますか|金融庁の注意喚起と法人番号で契約前に確かめる方法

    (PR:本記事にはプロモーションを含みます)

    入金が先で支払いが後、という商売をしていると、帳簿の上では黒字なのに手元に現金がない時期が来ます。そこで目に入るのが「請求書を先に現金化できます」という広告、ファクタリングです。

    ファクタリング自体は違法ではありません。売掛債権を売る、正当な資金調達です。問題は同じ看板を掲げた違法業者が混ざっていることで、金融庁はこれをはっきり注意喚起しています。

    この記事は業者の比較ではありません。契約する前に、あなた自身が10分で確認できる手順をまとめたものです。

    1. 金融庁が実際に何と言っているか

    金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」には、次のように書かれています。

    貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されている

    そして、次のような契約は「経済的に貸付けと同様の機能を有する」ため、貸金業に該当する可能性があると示されています。

    • 受け取る金銭が、債権額に比べて著しく低額である
    • 売主が債権を買い戻すことになっている
    • 売掛先が支払わなかった場合に、売主自身の資金で業者に支払うことになっている

    売ったはずなのに、回収できなければ自分が払う。これは売買ではなく借金です。看板がファクタリングでも中身は貸付け、というのが金融庁の整理です。

    出典:金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html(2026年8月27日確認)

    なお個人の給与を対象にした「給与ファクタリング」について、金融庁は「利用しないでください」と明確に書いています。年率換算で数百〜千数百%になる手数料の事例が挙げられています。本記事で扱うのは事業者が持つ売掛債権のみです。

    2. 契約前に、自分で3つ確認する

    ① 運営会社を法人番号公表サイトで確かめる

    国税庁の法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)は無料で使えます。利用者登録も不要です。商号と所在地で検索すれば、その法人が登記上実在するか、所在地はどこかが分かります。

    サイトに社名しか書かれておらず、検索しても出てこない。それだけで一度立ち止まる理由になります。

    ② 契約書に「買い戻し」「償還請求」の条項がないか読む

    前章のとおり、ここが貸付けとの分かれ目です。専門用語が分からなくても、「回収できなかったら誰が負担するのか」という一点だけを探せば足ります。

    ③ 手数料を年率に直して考える

    ファクタリングの手数料は「〇%」とだけ提示されます。30日後に入金される債権に対して10%を引かれるなら、単純計算で年率120%相当です。

    高いか安いかは資金繰りの緊急度によります。ただ数字の意味を把握してから契約するだけで判断は変わります。

    3. オンライン完結型を検討する場合の一例

    対面や郵送のやりとりを省けるオンライン完結型もあります。例として、株式会社アクティブサポートが運営する「QuQuMo(ククモ)」があります。

    • 運営:株式会社アクティブサポート(東京都豊島区南池袋2-13-10 南池袋山本ビル3階/代表者 羽田光成)
    • 法人番号:9013301041158(当サイトが国税庁法人番号公表サイトで検索して確認・2026年8月27日。登記上の本店は「東京都豊島区南池袋2丁目13番10号南池袋山本ビル3階」で、同社サイトの記載と一致)
    • 同社サイトの表記では、手数料は「業界トップクラスの低コスト。最大でも1%〜」、入金は「最短で申込から入金まで2時間」
    • 法人・個人事業主が対象(個人事業主は開業届または確定申告書一式と健康保険証が必要)

    ※手数料と入金スピードは同社サイトに書かれている内容であり、当サイトが保証するものではありません。実際の条件は債権の内容や審査によって変わります。設立年月日は法人番号公表サイトの公表項目ではなく、同社サイトにも記載がないため、ここには書きません。前章①のとおり、ご自身でも法人番号公表サイトで確認してから申し込んでください。

    無料で見積を取る(QuQuMo公式)

    4. まとめ

    • 金融庁は「ファクタリングを装った貸付け」の存在を明言している
    • 見分ける鍵は買い戻し・償還請求の有無
    • 運営会社は法人番号公表サイトで実在を確認できる
    • 手数料は年率に直してから判断する

    急いでいるときほど、この4つを飛ばしたくなります。確認そのものは10分で終わります。

    手数料を年率に直す具体的な計算式と換算表はこちらの記事に、法人番号公表サイトと登記情報の使い方はこちらの記事にまとめています。

    あわせて、貸金業の登録が要るのか・金融庁でどう照合するかと、売掛先に知られるかどうかを決めている法律の仕組みも読んでおくと、契約前に見るべき点がひととおり揃います。

    よくある質問

    ファクタリングは違法ですか?

    売掛債権の売買であるファクタリング自体は違法ではありません。ただし金融庁は、貸金業登録のない者がファクタリングを装って貸付けを行う事案を確認していると注意喚起しています。買い戻しや償還請求の条項がある契約は、貸金業に該当する可能性があります。

    給与ファクタリングは使えますか?

    金融庁は「給与ファクタリングは利用しないでください」と明記しています。業として個人の賃金債権を買い取ることは貸金業に該当し、年率換算で数百〜千数百%の手数料事例が挙げられています。

    業者が実在するかどうかは、どう調べますか?

    国税庁の法人番号公表サイトで、商号と所在地から検索できます。無料で、登録も不要です。

    手数料の相場はどれくらいですか?

    債権の内容・支払期日・売掛先の信用力によって変わるため、一律の相場は示せません。提示された手数料を年率に換算して判断することをおすすめします。


    最終更新:2026年8月27日/このページは公表されている一次情報(金融庁・国税庁法人番号公表サイト・各社公式サイト)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。