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申込の直前に「ファクタリングを使うと信用情報に残るのか」を調べている人が本当に気にしているのは、たいていそのあとの銀行融資です。先に結論を書きます。信用情報の登録を義務づけている条文は貸金業法第41条の35で、その主語は「加入貸金業者」、対象は「資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約」です。そしてファクタリング一般が信用情報に登録されるかどうかを公的機関が明記した資料は、確認できませんでした(2026年9月5日時点・記載なし)。この記事は断定の代わりに、条文の主語と対象がどこまでを指しているかを原文で確かめます。「そもそも借金なのか」という論点は借金なのかの記事に分けています。
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1. 「信用情報」は法律用語で、定義がある
「信用情報」は日常語ではなく、貸金業法が定義を置いている言葉です。第2条第13項は信用情報=「資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報」、第2条第14項は個人信用情報=「個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第四十一条の三十五第一項各号に掲げる事項」と定めています。つまり個人信用情報とは、条文が指定した項目そのものです。第41条の35第1項各号が挙げているのは、①顧客の氏名及び住所その他の識別事項(内閣府令で定めるもの)②契約年月日③貸付けの金額④その他内閣府令で定める事項の4つです。
この仕組みが置かれている理由も条文にあります。第13条第2項は、貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合、返済能力の調査に際して「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない」と定め、第13条の2第2項は、個人顧客の借入残高が年間の給与等を合算した額に「三分の一」を乗じて得た額を超える契約を「個人過剰貸付契約」と定義しています。総量規制を回すために借入残高を集める、というのが制度の出発点です。
e-Gov法令検索「貸金業法」(昭和五十八年法律第三十二号)第2条第13項・第14項、第13条第2項、第13条の2第2項、第41条の35第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月5日確認)
2. 登録を義務づけられているのは誰か(主語を3段たどる)
ここが本題です。第41条の35第2項の主語は「加入貸金業者」で、その語の定義は同じ法律の中にあります。
| 条文 | 定めている内容(e-Gov法令検索・2026年9月5日確認) |
|---|---|
| 第41条の35第2項 | 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならない |
| 第41条の20第1項第7号 | 「加入貸金業者」=信用情報提供契約(指定信用情報機関と貸金業者の間の、信用情報の提供を内容とする契約)を締結した相手方である貸金業者 |
| 第2条第2項 | 「貸金業者」=第3条第1項の登録を受けた者 |
| 第2条第1項 | 「貸金業」=金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うもの。=「貸付け」は括弧内で総称された行為そのものを指し、「業として行うもの」は「貸金業」の要件 |
| 第41条の36第2項 | 個人顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合、あらかじめ書面又は電磁的方法で同意を得なければならない(加入指定信用情報機関への提供等の同意) |
この構造から言えるのは、「貸金業の登録を受けていない事業者は、第41条の35の名宛人ではない」という条文の読みまでです。ファクタリング専業の会社に貸金業の登録が要らない理由は貸金業の登録の記事に分けています。ただし第2条第1項の「貸付け」は、手形の割引や売渡担保など「これらに類する方法によつてする金銭の交付」まで含む書き方です。契約書の表題ではなく方法で決まる建て付けで、この点は第6章に戻ってきます。
e-Gov法令検索「貸金業法」第2条第1項・第2項、第41条の20第1項、第41条の35第2項、第41条の36第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月5日確認)
3. 指定信用情報機関を指定したのは内閣総理大臣(公表は2件)
「CIC」「JICC」という略称は業者サイトでよく出てきますが、根拠は金融庁の公表です。金融庁は平成22年3月11日付で2件の公表を出しており、いずれも貸金業法第41条の13第1項の規定に基づく指定と明記されています。
- 株式会社シー・アイ・シー(指定について(1)。公表時の本店所在地=東京都新宿区西新宿一丁目23番7号)
- 株式会社日本信用情報機構(指定について(2)。公表時の本店所在地=東京都千代田区神田多町二丁目1番地)
各社サイトの表記も一致します。CICは「2010年3月11日に貸金業法に基づく指定信用情報機関として内閣総理大臣より指定を、2010年7月20日に割賦販売法に基づく指定信用情報機関として経済産業大臣より指定を受けました」と記載し、JICCは「平成22年3月11日に貸金業法に基づく指定信用情報機関として内閣総理大臣から指定を受けました」と記載しています。指定の要件として両社が挙げるのは、加入貸金業者の数が100以上、保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額が5兆円以上、純資産の額が5億円以上などです。
なお、この2件のほかに貸金業法に基づく指定の公表は、今回の実査では確認できませんでした(記載なし)。もう一つよく名前が出る全国銀行個人信用情報センターは、全銀協サイトの表記では「一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関」で、上記の貸金業法に基づく指定の公表には含まれていません。同センターのページには、「センターはお客さまのローン等に関する個人信用情報を登録し、会員に提供しておりますが、審査業務は一切行っておりませんので、審査結果の理由についてはわかりません。」という注記も置かれています。
金融庁「指定信用情報機関の指定について(1)」 https://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100311-1.html/同「(2)」 https://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100311-2.html/CIC「指定信用情報機関制度」 https://www.cic.co.jp/cic/system.html/JICC「指定信用情報機関制度について」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/designated-credit/全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/(いずれも2026年9月5日確認)
4. 実際に登録される項目には、何が並んでいるか
条文の4項目は抽象的なので、各機関の公表する項目一覧で具体化されます。CICが貸金業法に基づく個人信用情報として挙げているのは、本人を識別するための情報(氏名(ふりがな)・住所・生年月日・電話番号・勤務先の商号または名称など)と、契約内容等(契約年月日・貸付の金額・貸付の残高・元本または利息の支払の遅延の有無・総量規制の対象外の契約に該当する場合はその旨)です。保有期間は、申込情報が照会日より6ヶ月間、クレジット情報が契約期間中および契約終了後5年以内、利用記録が利用日より6ヶ月間と記載されています。
| 全国銀行個人信用情報センターの登録情報 | 登録期間(全銀協サイトの表記・2026年9月5日確認) |
|---|---|
| 取引情報(ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況の履歴。延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む) | 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
| 照会記録情報(会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等) | 当該利用日から、本人開示の対象は1年、会員への提供は6か月を超えない期間 |
| 官報情報(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定) | 当該決定日から7年を超えない期間 |
| 本人申告情報 | 登録日から5年を超えない期間 |
| 貸付自粛情報 | 申告日から5年を超えない期間 |
JICCは「信用情報の内容と登録期間」のページで、会員会社から提供を受ける信用情報の項目を個人と法人に分けて公表しています。個人については、本人を特定するための情報/契約内容に関する情報(登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)/返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)/取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)/申込みに関する情報(照会日から6か月以内)が挙げられています。法人についても、法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等)/保証人に係る本人を特定するための情報/契約内容に関する情報(契約継続中及び完済日から5年以内)/返済状況に関する情報/取引事実に関する情報(同じ項目。登録期間は当該事実の発生日から5年以内、ただし債権譲渡の事実に係る情報は発生日から1年以内)/申込みに関する情報(照会日から6か月以内)が並んでいます。JICCの会社概要にも、会員会社向けサービスとして「法人情報サービス」(法人の借入れなどに関する情報を会員会社からの照会に基づき、事業者ローン等の与信判断の参考情報として提供するサービス)の記載があります。
並んでいるのは、ローン・クレジット・貸付けの契約と、その申込み・照会・返済状況、そして延滞や債務整理などの取引事実です。このうち「債権譲渡」の語は、JICCの登録項目では「取引事実に関する情報」の一項目として現れます。ただし、そこでいう債権譲渡が何を指すのか(どの契約についての、誰から誰への譲渡か。売掛債権の売買を含むのか)を説明する記述は、同ページでは確認できませんでした(2026年9月6日時点・記載なし)。CIC「CICが保有する信用情報」と全国銀行個人信用情報センター「センターの概要」の項目一覧では、債権譲渡を名指しした登録項目は確認できませんでした(記載なし)。そして、ファクタリングの利用が登録されるかどうかを公的機関が明記した資料は確認できていません。当サイトは、確認できないことを「載る」とも「載らない」とも書きません。
CIC「指定信用情報機関制度」 https://www.cic.co.jp/cic/system.html/CIC「CICが保有する信用情報」 https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html/全国銀行協会「センターの概要」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about//JICC「会社概要」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/company(いずれも2026年9月5日確認)/JICC「信用情報の内容と登録期間」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration(2026年9月6日確認)
5. 機関の間で行き来している情報も、貸付けの話に限られている
「1社に登録されたら全部へ伝わるのか」という不安には、各機関が公表する交流ネットワークの説明が対応します。CICと全銀協の表記は次のとおりです。
- FINE=貸金業法の指定信用情報機関制度に基づく、CICとJICCの2機関の間の交流ネットワーク。交流する情報内容は「個人信用情報等」と「申込情報(ローン等の申込を受け、貸金業者が照会した事実を表す情報)」(CICの表記)。
- CRIN=CIC・全国銀行個人信用情報センター・JICCの三機関間。「各機関の延滞、代位弁済等の情報および本人申告情報」(全銀協の表記)。
- IDEA=同じ三機関間。全銀協の表記では、預金取扱金融機関が提供する消費性かつ無担保のカードローンおよびキャッシング(クレジットカードに付帯するキャッシング枠を含む)の残高と、JICC・CICに登録されている貸金業者の貸付に係る契約にもとづく貸付の残高の情報。
ここでも列挙されているのは、貸付け・カードローン・キャッシングの残高と、延滞・代位弁済などの事実です。
CIC「信用情報の交流」 https://www.cic.co.jp/confidence/exchange/index.html/全国銀行協会「情報交流」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/crin/(いずれも2026年9月5日確認)
6. 「貸付けかどうか」は契約書の表題では決まらない
第2章の主語に戻ります。「うちは貸金ではないので信用情報とは無関係」という説明が成り立つ前提は、その契約が貸付けではないことです。そしてその判定は形式ではなく実態で行われる、と金融庁が明記しています。
ファクタリングとして行われ、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります
同ページは例として、譲渡した債権の回収(集金)が売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に「売主が債権を買い戻すこととされている」「売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている」ものを挙げ、さらに「契約書にノンリコースの規定があるかなどの形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断される」としています。同ページが引用する最高裁令和5年2月20日第三小法廷決定も、給与ファクタリングにおける金銭の交付は「貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう『貸付け』に当たる」と判示しています(給与ファクタリングは金融庁が「利用しないでください」としているもので、事業者向けのファクタリングとは別物です=原文の記事)。
信用情報の話は、こうして契約の実態の話に接続しています。買い戻し・償還請求の条項は償還請求権の記事と契約書チェックツールで、手数料の水準は年率換算ツールで、偽装の見分け方は金融庁が挙げる「実質は貸付け」のサインの記事で確認できます。
金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html(2026年9月5日確認)
7. 契約前に自分で見る3か所
- 同意条項・プライバシーポリシーに「個人信用情報機関」の語があるかを読む。第41条の36第2項が求める同意は、書面又は電磁的方法で事前に取るものなので、取るつもりがあれば書面のどこかに現れます。
- 契約書に買い戻し・償還請求・売主保証の条項があるかを読む(第6章の実態判断の分かれ目)。
- 自分の登録内容は本人開示で見る。CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターは、それぞれ本人が自分の情報の開示を申し込む制度を公表しています。
①の実例です。オンライン完結型の「QuQuMo(ククモ)」を運営する株式会社アクティブサポート(法人番号9013301041158・登記上の所在地=東京都豊島区南池袋2丁目13番10号南池袋山本ビル3階・国税庁法人番号公表サイトで2026年9月5日確認。公式サイトの所在地表記と同じ住所を指す)のプライバシーポリシーには、「弊社が加盟する個人信用情報機関に登録されている個人情報は、返済能力の調査以外の目的では利用いたしません」という条項があります。この条項が何を指すかの説明は同サイトでは確認できませんでした(記載なし)。条項があること自体から当サイトは何も判断しません。気になる箇所は契約前に相手方へ文書で質問するのが早い方法です。
同社の公式サイトのよくあるご質問には、「QuQuMoOnline(ククモオンライン)契約は借入とは異なる為、信用情報にも一切関わりなくご利用いただけます。」、また「QuQuMo(ククモ)ではノンリコース【償還請求権なし】での契約になります」との記載があります(2026年9月5日確認)。※いずれも同社サイトの表記であり、当サイトが保証するものではありません。契約書ドラフトを受け取ったら、第6章の分かれ目をご自身で確認してください(個人事業主・フリーランスの立場での整理は利用対象の公式表記の記事、運営会社の確認記録は確認記録)。
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手数料と入金スピードは、債権の内容と審査によって変わります。実際にいくらになるかは、見積を取らないと分かりません。オンライン完結型の一例として、株式会社アクティブサポート(法人番号 9013301041158)が運営する「QuQuMo(ククモ)」の無料見積です。
無料で見積を取る(QuQuMo公式サイト)オンライン完結・法人/個人事業主が対象本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、上記リンク経由での申込により当サイトが報酬を受け取る場合があります。手数料・入金スピードの表記は同社サイトに書かれている内容で、当サイトが保証するものではありません。申込は見積の取得までで、その場で契約が成立するものではありません。
QuQuMo公式サイト https://ququmo.net//同 プライバシーポリシー https://ququmo.net/privacy//国税庁法人番号公表サイト(株式会社アクティブサポート) https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=9013301041158(いずれも2026年9月5日確認)
よくある質問
ファクタリングを利用すると、CICやJICCに登録されますか?
貸金業法第41条の35が個人信用情報の提供を義務づけている主語は「加入貸金業者」=同法第3条第1項の登録を受けた貸金業者のうち、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した者で、対象は「資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約」です。ファクタリング一般について登録の有無を明記した公的機関の資料は確認できませんでした(2026年9月5日時点・記載なし)。個別の契約での扱いは契約先にご確認ください。
法人がファクタリングを利用した場合はどうなりますか?
第41条の35第2項が対象としているのは「資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約」です。なおJICCは会社概要で、会員会社向けサービスとして「法人情報サービス」(法人の借入れなどに関する情報を会員会社からの照会に基づき、事業者ローン等の与信判断の参考情報として提供するサービス)を掲げています。個別の契約での扱いは契約先にご確認ください。
銀行融資の審査に影響しますか?
ファクタリングの利用と融資審査の関係を明記した公的機関の資料は確認できませんでした(記載なし)。なお全国銀行個人信用情報センターは、同センターが個人信用情報を登録し会員に提供する機関であり「審査業務は一切行っておりません」と表記しています。審査は各金融機関の判断によります。
自分の信用情報を確認するには、どうすればよいですか?
CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターは、それぞれ本人開示の手続を公表しています。全国銀行個人信用情報センターの場合、取引情報は契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間、照会記録情報は本人開示の対象が利用日から1年を超えない期間と表記されています。
e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html/金融庁「指定信用情報機関の指定について(1)(2)」 https://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100311-1.html/CIC https://www.cic.co.jp/cic/system.html/JICC「指定信用情報機関制度について」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/designated-credit/JICC「会社概要」(法人情報サービスの記載) https://www.jicc.co.jp/aboutus/company/全国銀行協会 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/(いずれも2026年9月5日確認)/JICC「信用情報の内容と登録期間」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration(2026年9月6日確認)
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