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動産・債権譲渡特例法とは|2社間ファクタリングを支える「登記で対抗要件」の仕組み

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契約前チェック|動産・債権譲渡特例法とは

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2社間ファクタリング(売掛先に通知しない方式)が法的に成り立つのはなぜか——その土台が、通称「動産・債権譲渡特例法」です。正式名称は長いですが、やっていることは1つ。民法467条の「通知・承諾」の代わりに「登記」を使えるようにした法律です。

1. 原則(民法467条)と特例の関係

対抗要件の備え方売掛先に伝わるか
原則:民法467条債務者(売掛先)への通知または債務者の承諾(第三者対抗には確定日付ある証書)伝わる(それが仕組み)
特例:動産・債権譲渡特例法法人がする債権譲渡について債権譲渡登記登記だけでは伝わらない
詳しい構成と「知られるのか」問題は民法467条と債権譲渡登記の記事へ。

3社間ファクタリングは原則(通知・承諾)で組み、2社間は特例(登記)で組む——2社間と3社間の違いは、この法律の使い分けの違いでもあります。

2. 契約前チェックとして知っておく2点

  1. 登記は公示制度。登記した事実は秘密にならず、第三者が登記事項概要証明書等を請求すれば確認できる状態になります(当サイトの確認では概要証明の手数料は140円・2026年8月27日確認)。「2社間=絶対に知られない」ではない理由がここにあります。
  2. 登記の対象は法人の債権譲渡。この点も含め、自分の契約がどちらの仕組みで組まれているか(通知型か登記型か)を契約書とセットで確認してください。

e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104/「民法」第467条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(いずれも2026年8月27日確認・条文の引用は当サイトの民法467条の記事に併記)

3. 自分の契約の方式を見積段階で聞く

オンライン完結型の一例として、株式会社アクティブサポートが運営する「QuQuMo(ククモ)」があります(法人番号9013301041158・国税庁法人番号公表サイトで確認・2026年8月27日)。同社サイトの表記では手数料「最大でも1%〜」・入金「最短で申込から入金まで2時間」。※同社サイトの表記であり当サイトは保証しません。どの業者でも、見積段階で「対抗要件はどう備えるのか(通知か登記か)」を確認できます。

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よくある質問

動産・債権譲渡特例法とは何ですか?

正式名称「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」。法人がする債権譲渡について、民法467条の通知・承諾に代えて債権譲渡登記で第三者対抗要件を備えられるようにした法律です。

なぜ2社間ファクタリングに関係するのですか?

2社間は売掛先に通知しない方式のため、原則の対抗要件(通知・承諾)が使えません。その代わりに、この法律の債権譲渡登記で第三者対抗要件を備える構成が一般的だからです。

債権譲渡登記は誰でも見られますか?

登記は公示制度であり、第三者も登記事項概要証明書等を請求して確認できます(当サイト確認の手数料140円・2026年8月27日)。「登記すれば秘密」ではない点に注意してください。

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あさひともる
あさひともるこのサイトを運営しています / X(旧Twitter)@mimibihada09「50代からのお金の決断」

50代の会社勤めの中で、自分と家族のお金の決断のたびに「結局どこで確かめればいいのか」を調べてきました。その手順を、公表されている一次情報だけを根拠に残しているのがこのサイトです。弁護士・税理士などの専門家ではありません。だからこそ、誰でも自分で確かめられる方法だけを書いています。Xで毎日発信しています。


最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・国税庁法人番号公表サイト・各社公式サイト)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。